所得税
私の母81歳、年金とシルバー人材で働いてます、
令和3年年金85万企業年金3万、シルバー人材81万でした、所得税発生しますか?
令和3年だと控除いくらでしょうか?
確定申告必要でしょうか?
すいません‥よろしくお願いします
税理士の回答
こんにちは。埼玉県の所得税・消費税専門のなおみ税理士事務所です。
【回答】
公的年金の金額 = 85万円 + 3万円 = 88万円
令和3年当時の母親の年齢は65歳以上ですが、その場合、110万円まで
の控除額があります。
よって、公的年金の所得は 0円となります。
続いて、
シルバー人材から受領した81万円ですが、55万円まで控除できる特例(措置法27条)を適用できます。
したがって、シルバー人材の所得は、81万円 - 55万円 = 26万円 となります。
令和3年当時の所得税の基礎控除は48万円なので、所得金額が48万円以下であれば、所得税は発生しないこととなります。
よって、確定申告は必要ではありません。
令和2年から今ままで働いてました、
ほぼ同じ金額です、
シルバー人材は雑所得って聞いてましたが
説明されたとおり、税金かかりませんよね?
すいません‥‥分からなく‥‥
追加の質問、ありがとうございます。
【回答】
シルバー人材からの収入は雑所得です。
ご質問のとおりの金額であれば、所得税はかかりません。
なお、55万円の控除の話は、実際に計算をするときの計算方法に関する特例です。
紛らわしい回答をして申し訳ありませんでした。
色々とありがとうございます、
毎年そのくらいの金額です
20万超えると、確定申告必要って聞いてましたが‥‥所得税0円なので、申告必要ないんでいいんですよね?
何回も申し訳ございません
ご質問ありがとうございます。
「20万円を超えると確定申告が必要」というものですが、
これは、年末調整済みの会社員に当てはまる条件です。
年末調整済みの会社員は、会社で税金の精算をしているので基本的には確定申告をする必要はありませんが、会社からの給与以外に別の所得が20万円を超えたら、確定申告をする必要があるのです。
(所得税法121条)
質問者さまの場合は、年末徴税済みの会社員ではないため20万円の基準が適用されません。
もし、ご不明点ございましたら遠慮なく追加の質問をお願いします。
そうなんですね、ありがとうございます
母シルバー人材の他に、ボランティアで仕事してます、年5万ぐらいかと‥?
もう一度すいません‥‥令和2年から令和6年
年金85万ぐらい企業年金3万
シルバー人材だいたい81万ボランティア5万ぐらい
税金かかりませんでしょうか‥?
令和7年シルバー人材84万ボランティア5万でした
何回も申し訳ございません
追加の質問、ありがとうございます。
年金、企業年金、ボランティア、シルバー人材ですが、ご質問の金額ですと、所得税は発生しません。
もちろん確定申告をしていただいても構いませんが、確定申告をしても所得税の金額はゼロ円となります。
ゼロ円なので確定申告をする必要はありません。
色々とありがとうございます、
助かりました、
住民税は、発生するか分からないですよね?
追加の質問をありがとうございます。
個人住民税については、
均等割と所得割の2種類の合計で計算されます。
今回のケースはいずれも所得金額が基礎控除以下となるため、個人住民税もかかってきません。
本投稿は、2026年04月24日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







