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国民年金保険料を2年前納後に1年分の還付があった場合の確定申告について

2025年に子供の国民年金を2年分前納し、2026年3月に社会保険料控除として確定申告を実施しました。
確定申告を実施後の2026年4月に子供が就職した為、前納した2年分のうち1年分の還付通知が届きました。
この場合、実施済の確定申告の修正が必要でしょうか?

税理士の回答

その年について、所得税や住民税の負担が返金を考慮すると変わる可能性が高いのであれば、修正申告が必要になると思います。

本投稿は、2026年05月01日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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