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非居住者で法人に賃貸する場合の還付金額について

現在、海外に赴任し国内に所有している不動産を法人向けに賃貸する予定の者です。
勤務先より国内給料総支払額:¥125,000(控除合計¥44,575、差引支払額¥80,425)の給与が支払われております。

賃料は¥165,000ですが法人のため20.42%が法人より源泉徴収税として納税される予定です。その際、確定申告をした際に還付される金額はいくらでしょうか?

今年の経費として想定できる内容は下記です。
・固定資産税(¥95,800)
・共益費(¥20,000/月)
・ハウスクリーニング、壁張り替え代(¥104,166)

早急にご回答頂けますと大変助かります。
何卒、よろしくお願いいたします!

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税は累進税率ですので国内給与所得等と併せて累進税率が適用されます。不動産所得だけでは判りません。

場合によって、追加納付が必要になる場合もありますし、還付となる場合もあります。翌年以降、一部屋だけであれば還付になろうかと存じます。税率5%の適用になるでしょう。

相田様
早速のお返事を頂きありがとうございます。
質問文冒頭に国内給与を記載しておりますが、いかがでしょうか?

一部屋だけの所持となります。
税率5%の適用というのは、国内給与+不動産所得を合わせた納税の額でしょうか?
(主人の代理で質問をさせて頂いており、知識が乏しく申し訳ありません・・)

税理士ドットコム退会済み税理士

これは年間の給与額で、他の所得は無いのですね。
であれば、所得税率は5%ですから、大半かえってくるのかと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

総合所得なので、給与、不動産所得等含めたすべての額に対するものととなります。

こちらは月収となり、ボーナスなどもありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

国内所得ですので赴任する前の給与合計、それに不動産所得の合計×5~10
%の税率を乗じたもの。

源泉額から所得税額を除いた額ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

通常、会社が、居住者時代の給与は出国までに年末調整をしますので、居住者時代の給与にかかる源泉職税については、既に還付を受けているものとして回答します。
また、給与から控除されている金額が、社会保険料や所得税の割には多額過ぎるに思いますが、いずれにしても給与は給与所得控除によりゼロになり、課税所得は構成しません。

従いまして、不動産所得は必要経費の方が多いので、不動産所得もゼロ。
源泉徴収された20.42%の全額が還付になりますので、納税管理人による確定申告書を翌年2月16日から3月15日までの間に提出してください。


税理士ドットコム退会済み税理士

こちらは月収とありますが、居住者時代の給与所得は、この数か月分ということになりますか?
そうなりますと、まずは、居住者であった期間の給与収入の合計が必要になりますし、出国時の年末調整のデータも必要です。

これらがわかりませんと税額計算はできません。

相田様
ご丁寧にありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに計算してみます。

南様

素人の私でもとてもわかりやすいご回答を頂きありがとうございます。
なるほど。。。当たり前ですが、住居期間の所得の情報も必要ですよね。
年末に転職し、海外赴任しているので少しややこしいのですが
それを踏まえて計算してみます。ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

一点。給与については年末調整されていますが、これも含めて確定申告が必要になりますのでご留意ください。

総合所得、ですので、給与所得も含まれます。不動産所得等がある場合、給与所得があり、年末調整したものも含めて確定申告する場合と同様となります。

会社が年末調整をしていても、していなくても変わりありませんので。

税理士ドットコム退会済み税理士

最初の回答では、165000円が年額と解釈して回答しました。
給与所得控除後でゼロになるので、あえて触れませんでした。

165000円が月額で、給与所得控除後に給与所得が残るのであれば、非居住者期間の不動産所得と合算しての確定申告となりますが、これを一般の方にご理解いただくには、実際の給与の年額や年末調整後の源泉所得税額などの具体的な値を示した方がよいと考えました。

ご相談者様は、全体像を理解されたのでしょう。
ご自身で処理される由、具体的な計算で、ご不明点がございましたら、改めてお尋ねください。

本投稿は、2018年06月04日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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