青色事業者とアルバイトのダブル収入の時の確定申告について
社会保険130万以内の青色申告事業者です。
青色事業の収入が120万 経費が50万(仕入と諸経費含む)くらいです
確定申告の所得金額が
120(収入)-50(経費)-55万=15万だとすると
アルバイトをしようとする場合、月いくらくらいまで
働けますか?
給与の基礎控除が以前と変わったと思うのですがよくわかりません。
基礎控除48万以内
48万-15万=33万
33万÷12=2.75
アルバイト月に2万程度で
働けば社会保険130万以内に収まりますか?
教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
アルバイト月に2万程度で
働けば社会保険130万以内に収まりますか?
配偶者の社会保険の担当者に聞くことです。
よろしくお願いいたします。
社会保険と所得税を混同されているようなので、所得税の部分のみを回答いたします(社会保険は社労士の分野なので社労士に相談ください)。
給与△給与所得控除=給与所得
事業収入△事業経費=事業所得
この二つを足して基礎控除(他にも所得控除があればそれも加算して)を超えたら課税所得があるため、所得税がかかります。
給与所得控除は、令和8年は最低保証として74万円です。なので給与総額が74万円であれば給与に対しては課税されません。
基礎控除は所得によって段階的に下がりますが、記載されている所得だと95万円となるので事業所得が70万円であれば課税所得はすべて相殺されることになります。
社会保険の計算については、冒頭でも述べた通り社労士にお問い合わせください。
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
お礼申し上げます。
本投稿は、2026年05月17日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







