確定申告について
こちらで相談していい内容だとは思いませんが、心配でどこにも相談できないので回答お願いします。
親の扶養に入っている19歳です。
今年に入ってから、風俗(合法、届出済みの大手です)、飲食店2店、コンサートのイベントスタッフ(日雇い)のアルバイトをしてきました。
今年の収入は現在、約80万円なのですが、給与明細をもらえるのは飲食店だけでした。
この場合、風俗店やイベントスタッフの収入は自分で確定申告することになるのでしょうか。
給与明細をもらえてなくても会社側がきちんと確定申告を行ってくれることはありますか。回答お願いします
税理士の回答

アルバイトが給与としていただいている場合は、各社とも給与所所得の源泉徴収票を発行しなければなりません。源泉徴収票は年間です。しかし、出さない会社も多々ある場合があります。アルバイト先が何社もある場合はご自分で税金の精算をするため確定申告する必要があります。引かれているいる税金が多い場合は還付が受けられます、また、少なければ追加で納めることになります。給与収入が年間合計が103万円以下なら所得税(国に納める税金)はかかりません。扶養家族にもなります。
給与収入が103万円以下なら、仮に引かれている税金がすべて還付されますが、手続きが面倒だとか還付金少額だからと申告しなくても特に問題ありません。源泉徴収票を発行してもらうのは、26年分は27年以降に発行してもらえるかもしれませんね。また、会社を中途でやめる時はそれまでの源泉徴収票を発行してもらっておいた方がいいと思います。どうしても源泉徴収票や給与明細をもらえない場合は、メモしておいてください。 次に、会社できちんとしてくれるかですが、1社に会社員(アルバイトは除きます)として年末まで働いているときは、年末徴収で精算してもらえます。中途採用や中途退職の場合は、自分で確定申告をするようになるのが普通と思ってください。 外注費や日雇いなどで報酬としてもらっている場合は異なりますのでご注意ください。
以上簡単に回答させていただきます。現物等を確認しないと詳しく回答できませんのでご了承ください。
本投稿は、2015年09月15日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。