代表2人で経営しているお店の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 代表2人で経営しているお店の確定申告

代表2人で経営しているお店の確定申告

2人で個人経営しているフランチャイズ店舗があり、その確定申告について相談です。
この場合それぞれが確定申告する必要がありますが、店舗の売上やお店で出た経費(家賃や消耗品費)などはどのように計上したらいいのでしょうか?例えばそれぞれが同じ内容で入力して、片方の給料分を外注費として計上するのか2で割って計上するのか、または他の方があるのか。
屋号は同じで開業しています。

税理士の回答

1.個人事業主が一人で開業届を出している場合
もう一人は共同経営の立場でも法的には従業員として給与をもらう。
2.二人とも個人事業主として開業届を出している場合
利益を按分してそれぞれが確定申告をする。

お世話になります。

ご質問の前提「2人が代表経営者」ということを重視して、私が関与税理士でしたら、以下のように対応します。

・領収書・請求書等の経理関係書類も共有します。(インボイスについては省略)
・経理処理は一つの帳簿を共有します。(複製して保存)
・決算書を合算で一つ作成して共有します。(複製して保存)
・そのうえで、お二人で定めた分配割合(50%など)に基づき按分して、決算書を作成します。※
・その按分した決算書と、合算の決算書の両方を添付して確定申告します。

※以下をメモします。(必須ではありません)
所得税基本通達 36・37共-19に基づく分配割合1/2
他の共同経営者:氏名・住所

少しでもご参考になれば幸いです。

お世話になっております。
個人事業の共同経営の場合、売上と経費を、その取り決めをした持ち分割合で按分します。※取り決め無しの場合、50%ずつ計上

フランチャイズ契約が片方のみを当事者として交わされていたり、利益配分が毎年変わると、実質的に一人の事業とみなされるリスクがございます。
そのために「共同経営(事業)契約書」を整備されている方が良いです。

本投稿は、2026年06月02日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,540
直近30日 相談数
512
直近30日 税理士回答数
1,140