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ふるさと納税の確定申告について

現在ふるさと納税をしており、ワンストップ特例で申告をしています。
今年から生命保険から5万円程度の雑所得が発生してますがこれは20万円未満の申告不要制度を利用可能でしょうか?
それとも確定申告をしなければいけないでしょうか?

税理士の回答

生命保険による雑所得が5万円程度で、他に確定申告が必要となる事情がなければ所得税の確定申告は不要であり、ふるさと納税のワンストップ特例も利用可能です。
ただし、確定申告をする場合は雑所得の5万円も含めて申告をしなければなりません。
国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm

20万円の申告不要制度は、年末調整している給与所得者又は年400万円以下の公的年金所得者に限定する規定ですが、該当しているなら他の所得の種類は問いませんから、雑所得でも適用できます。

お世話になっております。
生命保険からの雑所得が5万円程度であれば(給与所得者様などで年調済の場合)、20万円以下の申告不要制度を利用できます。
ただ、「20万円以下ルールは所得税独自のルールである点」「ワンストップ特例を受けられるのは所得税&住民税の申告をしないこと前提」という性質から、以下の2つの動き方になるかと思います。

①雑所得が5万円のため、何もせず、ワンストップ特例を受けたままにする(実務上多い印象です)

②きっちりされたいなら、雑所得+他の所得+寄付金控除で確定申告をする

国税OB税理士です。
給与所得者で、年末調整を行って、確定申告不要の状態にしていれば
ふるさと納税のワンストップ特例をお使いであれば、あなたの記載のとおり確定申告はいりません。

ただし、住民税の申告においては、20万円の規定はありませんから、必要になりますので、注意が必要です。

本投稿は、2026年06月03日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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