決済代行収入の修正申告・経費を発生主義で計上できるか教えてください
個人事業主です。知人の講師と共同でオンライン講座を運営し、
決済代行として受講料を自分の口座で一括受領していました。
売上・経費ともに確定申告に未計上のため、修正申告を検討しています。
【状況】
・2024〜2025年の受取総額:約400万円
・講師への業務委託費の支払い総額:約330万円
・自分の実質手残り:約30万円
・業務委託契約書(双方押印)・請求書・領収書はすべて揃っています
【問題】
講師への支払いが年度をまたいでしまいました。
・2024年:50万円(銀行振込)
・2025年:100万円(銀行振込)
・2026年1月:183万円(現金手渡し・領収書あり)
売上の大半は2024年に発生していますが、
現金主義で処理すると2024年に約330万円の所得が発生したように見え、
実態(手残り約30万円)と大きくかけ離れます。
【質問】
①サービス提供が2024年であることを根拠に、発生主義で
経費を2024年にまとめて計上することは可能でしょうか?
②修正申告の際に注意すべき点があれば教えてください。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
前提が把握しきれていないかも知れませんが、以下回答いたします。
前提の追記
質問者さまと知人の講師と「共同で運営」→とりあえず50%
業務委託費の講師は、とりあえず共同経営者の知人とは別人
回答①
「サービス提供が2024年である・・」とのことですが、業務委託の講師からのサービス提供を受けたのが2024年ということでしたら、2024年に業務委託費を未払計上します。その未払金の実際の支払日は業務委託費の計上時期に関係ありません。
回答②
ご質問①が経費の計上時期についてですが、収入の計上時期も確認が必要です。口座の受講料が、解約不能・返金不可等でしたら、契約時に収入が確定するのが原則です(例外もありますが)。
そういったことを踏まえて、2024年と2025年と「収入と経費の両方」を集計することになります。
あと、「決済代行」と記載されていますが、基本的に、共同経営ですので、とりあえず両者分を合算して決算したものを、50%等の両者で取り決めた割合にて按分したうえで、修正申告することになります。
少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。前提を補足させてください。
・収益配分は50%ではなく、売上の約90%を講師に
業務委託費として支払う契約です(覚書あり)
・私の手残りは売上の約10%です
この場合も同様に、2024年のサービス提供分を
2024年の経費として未払計上できますでしょうか?
また、収入の計上時期について、
Stripeでの決済完了日を収入確定日として
問題ないでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
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経費について
2024年に業務委託のサービスを受けたのでしたら、2024年の経費として未払計上することになります。
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収入について
収入計上時期は、例えば以下のようにいろいろなケースが想定されますが、入金(決済完了)日に収入計上するのは基本的には問題あることになります。
例)
毎月継続する講座→毎月に収入計上
契約時に全講座提供→契約時に収入計上
単品講座ごとの売切→販売の都度に収入計上
短期完結で修了証を交付→講座終了時に収入計上
長期間に及ぶ講座→講座提供の都度に収入計上
返金不可の講座入会金・登録料→契約時に収入計上
・・・等々
実態に合わせて収入計上することになります。
(前回の原則と例外が逆となっていました)
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少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月06日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







