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メルレの扶養について

夫(社会保険)の扶養です。
120万稼いで経費10万であれば確定申告をすると扶養内かつ住民税だけでいいのでしょうか。

税理士の回答

120-10=110万円(合計所得金額)となりますので、132万円以下の場合に該当します。
その場合、令和8年度に関して基礎控除額が104万円となります。
110-104=6万円となります。
その他に控除等がなければ所得税も発生すると考えられます。社会保険扶養内、住民税発生という点はご認識の通りです。
ご参考になれば幸いです。

メルレであれば雑所得になり、所得金額(売上-経費)が58万円以下であれば扶養内になりますが、58万円を超えると所得税の扶養から外れます。なお、社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2026年06月10日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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