修正申告についてです。
所得税の修正申告についてです。
当初還付申告だったのですが、
このたび申告漏れがあり、修正申告を作成しました。
その場合、第1表の55番の金額を納付したらいいのですか?
延滞税も53番の納付する金額ではなく、修正で増えた55番に対してかかるのでしょうか?
税理士の回答
ご理解の通り、第1表の55番の金額を納付することになります。延滞税も修正で増えた55番に対してかかります。
竹中公剛
還付申告の金額などをもとに、記載します。
還付申告は認められたのですね。・・・それが前提です。
本投稿は、2026年06月12日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







