FXとふるさと納税 会社にバレない
ご相談です。
以下の条件について会社にバレないようにしたいのですが、教えて下さい。
(年末調整済のサラリーマンとします)
1.FXで19万の利益
2.専業主婦の扶養妻がFXで30万の利益
(仕事は何もしていない)
3.ふるさと納税をしている
確定申告は、必要ですか?
してしまうと、利益だけでは、通常必要ないですが、ふるさと納税があるので必要?
確定申告をしてしまうと、次年度会社にばれる恐れが。
FX分だけ市役所で住民税(普通徴収)としたらいいのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

ふるさと納税ワンストップ特例を申請していない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります。
FX19万円の利益は、申告不要となります。
確定申告をする場合は、普通徴収でよいと思います。
奥様の所得が38万円超の場合は、配偶者控除を受けられないため、ご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
やはり専門家に教えて頂けると安心します。
ワンストップ特例を申請していますので、普通徴収で対応しようと思います。
本投稿は、2018年06月07日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。