家族が遡って障害年金受給した場合 過去に申告済みの確定申告はやり直しが必要ですか?
こんにちわ
宜しくお願い致します
姉(現在47歳)が過去に遡って
障害年金を受給することになりました
アルバイトのみで厚生年金はずっと未加入です
過去5年間
姉の国民年金・医療費・健康保険料などは母が支払っており
姉本人が殆ど働けなかった為
母が扶養控除をしていた状態です
上記の場合について質問なのですが
①確定申告は修正申告しなければいけないと言う認識でよろしいでしょうか?
②国民年金保険料税や健康保険料税
控除が出来なくなるという認識でよろしいでしょうか?
③扶養控除は
障害年金は非課税のはずなので
障害年金を除いた所得が48万円以下であれば
扶養控除の適用が出来
更に扶養控除に+で障害者控除も控除可能
と言う認識でよろしいでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します
税理士の回答
障害年金は非課税所得であるため、遡及受給したことのみを理由として過去の扶養控除が否認されるものではありません。お姉様の障害年金を除いた合計所得金額が各年48万円以下であれば、お母様は引き続き扶養控除の適用が可能と考えられます。
また、障害者に該当する場合は、扶養控除に加えて障害者控除の適用も検討できます。
なお、国民年金保険料や健康保険料を実際にお母様が負担していたのであれば、お母様の社会保険料控除として取り扱うことができます。
したがって、ご質問の内容からは、障害年金の遡及受給のみを理由として過去の確定申告について修正申告等が必要になるケースではないと考えます。
ご回答有難う御座います
③の質問に関しては納得しました
①と②の質問に関して
言葉足らずで申し訳ありません
障害年金を
仮に5年分遡及した場合ですが
5年前から今年まで
5年分 姉の国民年金等を
母が負担して納めているのですが
その納付分が還付されることになるはずです
その為
還付されるということは
要は過去に払わなかったことになるのと
同じようなものかと思うのです
と言うことは
過去に母の確定申告で
姉の国民年金等の支払い分を利用して
社会保険料の控除をしていますので
その分の社会保険料控除を控除しなかった状態に
修正申告する必要が出てくるのでは?
と思ったのですがいかがでしょうか?
障害年金の遡及受給に伴い、実際に国民年金保険料や健康保険料が返還されるのであれば、その取扱いを別途検討する必要があります。
しかし、通常の障害年金の遡及受給では、過去に納付した国民年金保険料や健康保険料が還付されるものではありません。
そのため、母親が負担した社会保険料控除について修正申告等が必要となるケースは通常ないものと考えます。
再度の回答有難う御座います
内容理解いたしました有難う御座います
ただ質問から話が少々外れますが
『通常の障害年金の遡及受給では、過去に納付した国民年金保険料や健康保険料が還付されるものではありません。』
と書かれている点に関して
知識が無かった為
一番最初に質問した際に
グーグルで調べてから質問したのですが
グーグルでは
『障害年金の遡及受給が認められると、過去に納付していた国民年金保険料は「誤納金」として還付されるか、あるいは「法定免除」が適用されて払い戻される仕組みになっています』
と書かれていました
よく分かりませんが
通常の障害年金の遡及受給とは?
通常以外に何か特別な遡及があるのでしょうか?
質問から話が外れてしまって申し訳ありません
ご指摘のとおり、障害年金の遡及認定に伴い法定免除が適用されることで、既に納付した国民年金保険料が還付されるケースがあります。
その場合、ご懸念のように「過去に母親が社会保険料控除を受けていた保険料が返還されるのであれば、過去の申告を修正する必要があるのではないか」という論点が生じます。
ただし、一般的には過去の確定申告を直すというよりも、社会保険料の還付を受けた年の課税関係として整理することになります。
したがって、障害年金の遡及受給や国民年金保険料の還付が生じたことのみを理由として、直ちに過去5年分の確定申告について修正申告が必要になるとは限りません。
なお、実際の取扱いは還付内容や通知書の記載によって異なるため、還付が確定した段階で個別に確認されることをお勧めします。
度々の質問に対して大変丁寧に回答頂き納得することが出来ました
有り難う御座いました
本投稿は、2026年07月05日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







