Instagram ギフティングについて
SNSでコスメのレビューを行っております。
PRに関する物は計上する認識なのですが
ギフティングで頂いた物はどうなるかお聞きしたいです。
企業から 新作の贈与 良かったら使ってくださいの趣旨あり、投稿義務無し の場合になります。
金額は1つ単価2000円〜6000円の物で10万程です。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
インスタグラムによる活動の一環として商品提供を受ける場合は、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の時価を収入金額としなければなりません。
なお、この場合の時価について、景品のときの小売価格の60%相当額(所得税基本通達205-9)というのは準用できないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
質問者さまの本業が一定の給与所得者等の場合で、副業がインスタグラムによる活動という前提でしたら、年の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要となります。ただし、所得税で医療費控除などの申告をする場合は20万円以下のものも含める必要があります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月10日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







