非正規雇用地方公務員の同人活動について
非正規雇用地方公務員です。
過去2年で同人誌を2度頒布しました。
1回目は現地、2回目は通販のみで、何れも頒布数が多い関係で数万円の黒字となり、普通徴収にて住民税申告済みです。
公務員は副業禁止とのことで、以前総務課に売上が出てしまうから副業申請をしたい旨を伝えたところ「3ヶ月程なら申請なしで問題無し」と回答を得ました。
その為、何れも3ヶ月〜4ヶ月で完売させておりました。ですが、年を跨いでの売上となった為、現在活動をしていないものの昨年末の売上分が1月に振込され、年が明けたら再び税申請する運びとなっております。
以上から、伺いたいのは以下になります。
①この場合、毎年普通徴収にて申告し納税していることになるのですが、実動時間は3ヶ月程度に収めているものの、年続きの売上と見なされアウト判定になるのでしょうか?
②また、再び短期間だけ同人活動をしたいものの、恐れながら多くの方に見て頂けている立場のため売上が出てしまうのが現状です。
2026年春から公務員の副業の規定が緩くなったと見ましたが、同人活動は変わらず黒字になると営利目的となり、一般的な認識として、副業申請しても難しいのでしょうか?
③ちなみに以前副業申請をする際、相談者には同人と伝えましたが、更に上の方には「ハンドメイド」と濁して伝えていたようです。もしかして、この申請内容だと虚偽申告になるのでしょうか?
④もしやるとするならば、何としてでも赤字にするよう調整しないといけないのでしょうか?
かなり難しく、非常に悩んでおります。
長く、また多くの質問をしてしまい大変恐縮ですが、何卒それぞれにお答えを頂戴できればと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
非正規雇用の地方公務員(会計年度任用職員など)の同人活動と副業制限について、要点を整理して回答させて頂きます。
① 年続きの売上による影響
実動が3〜4ヶ月であっても、年を跨いで複数年にわたり黒字(利益)が出ている場合、客観的には「継続性のある営利行為」とみなされ、無許可であれば制限違反と判定されるリスクは高まるかと存じます。
*住民税の普通徴収で職場に即座に発覚しなくとも、職務専念義務等への抵触を避けるため、事前の正確な確認が必要かと存じます。
② 規定緩和と副業申請の可否
2026年春からの地方公務員の副業緩和は、主に地域貢献や公益性の高い活動が対象かと存じます。
個人の同人活動は依然として「営利目的」と扱われるため、黒字化が確実な場合は一律の緩和対象にはなりにくく、事前の許可申請が必須となるかと存じます。
ただ、非正規雇用の場合は正規職員よりも基準が緩やかな自治体が多いため、申請自体が通らない(不可能)とは限らないかと存じます。
③ 「ハンドメイド」での報告と虚偽性
総務課が上層部に「ハンドメイド」と伝えていた場合、活動の「継続性」や「営利性」の判断に齟齬が生じている可能性があるため、今後は「同人誌の執筆・頒布」と正しく申告し直すのがリスク管理上は安全かと存じます。
④ 赤字調整の必要性
営利目的とみなされないため、あるいは許可のハードルを下げるために、原価(印刷費や執筆環境費)を適切に計上し、利益(黒字)を出さない範囲(実質的な実費徴収)に調整することは非常に有効な手段です。利益が出なければ「営利事業」への抵触を避けやすくなるかとは思います。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年07月13日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







