[確定申告]貸店舗で相続した分の家賃収入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 貸店舗で相続した分の家賃収入

貸店舗で相続した分の家賃収入

兄弟で貸店舗できる自宅を相続した場合、家賃収入、固定資産税の確定申告は二人とも行わなければなりませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

貸店舗の相続の割合により、家賃収入の確定申告が必要です。
被相続人(亡くなった人)の相続開始日までの、準確定申告はお済ですか。

本投稿は、2018年06月09日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238