家内労働特例について
チャットレディの報酬が2社、(そのうち1社は1ヶ月7万円のみ)その他物品販売が少額あります。家内労働者等の必要経費の特例はチャットレディ分に適用できますか?チャットレディの報酬は年間予想して90万円です。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
国税庁の質疑応答事例において、
ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/34.htm
がありますが、せっかくの事例にも関わらず説明不足となっており、
東京国税局の「誤りやすい事例集」において、同じピアノ講師の事例の補足説明欄で、「特定の者」は複数の者であっても差し支えない・・・と明記されています。
そのため、ピアノ講師が人的役務の提供先が不特定の生徒個人ではなく、提供先がヤマハやカワイといった特定の教室であれば複数であっても、本特例を適用できることになります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
チャットレディも、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当すると考えますので、本特例を適用できます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月21日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







