離婚 財産分与にて元配偶者の持分の不動産を取得 住宅ローン減税の手続き
離婚後の住宅ローン減税について質問です。
2017年7月に自宅を建てた(連帯債務で私の持分73%、元妻の持分27%、長期優良住宅、住宅ローン減税で毎年、所得税の還付を受けている)。
2024年2月より別居、2025年11月5日に調停離婚成立、2026年に入り、私の単独債務(借り換えではなく、債権者の許可が出て単独債務になった)になり、また持分が私100%になった(登記済み)。2026年末の残金は約3800万円。
これにより妻の分の住宅ローン減税については、私が新たに住宅を取得したものとみなす事は理解済み。
2017年の時点で住宅ローン減税は年末残金の1%を10年、2026年では0.7%を13年は理解済み。
上記に間違いがあれば御指導お願いします。
ここで質問です。
①私の分(73%)の申請は、あと1回のみ残っており、今まで通り年末調整でして、今回で終わりになるのか(3800×73%×1%=約27.7万円)?
②元妻の分(27%)のみ申請は確定申告をして、この先13年、0.7%が続くのか(今回は3800×27%×0.7%=約7.2万円)?
②それとも「新たに住宅を取得したとみなす」という文言から、私の分100%を確定申告して0.7%が13年続くのか(今回で言うと3800万円×0.7%=26.6万円が還付される)?
③確定申告については、そろえる書類は、ほぼ理解しているが、計算明細書は「確定申告コーナー」で作成できるのか?
④書類を揃える、ということは、ネットでの手続きではなく、書類一式を揃えて、紙で提出するのか?
以上を御教示願います。
税理士の回答
財産分与で離婚した配偶者の持分を取得した場合には、当該元配偶者の持分を新に取得したとして計算します。
>>①私の分(73%)の申請は、あと1回のみ残っており、今まで通り年末調整でして、今回で終わりになるのか(3800×73%×1%=約27.7万円)?
令和8年分は年末調整はせず、旧自己所有分+旧配偶者所有分をそれぞれ2枚の計算明細書で計算し、確定申告で精算します。
>>②元妻の分(27%)のみ申請は確定申告をして、この先13年、0.7%が続くのか(今回は3800×27%×0.7%=約7.2万円)?
手続き的には旧自己所有分を年末調整してはいけないという規定はありませんが、計算が複雑になるので、まとめて確定申告が良いと思います。
なお、旧配偶者の持分については、令和8年に中古の住宅を取得したとして今後10年間0.7%の住宅借入金等特別控除があります。
>>②それとも「新たに住宅を取得したとみなす」という文言から、私の分100%を確定申告して0.7%が13年続くのか(今回で言うと3800万円×0.7%=26.6万円が還付される)?
旧自己所有分は令和8年分で終了。令和8年分のみ重複適用となります。
旧配偶者分は、中古取得なので、0.7%が10年です。
>>③確定申告については、そろえる書類は、ほぼ理解しているが、計算明細書は「確定申告コーナー」で作成できるのか?
住宅借入金等特別控除の重複適用には対応していないので、手書き作成です。
>>④書類を揃える、ということは、ネットでの手続きではなく、書類一式を揃えて、紙で提出するのか?
そのとおりです。
いずれにせよ、素人の手には負えませんので、申告時期に予約して税務署で作ってもらってください。予約の際に「離婚に伴う財産分与による住宅借入金等特別控除の重複適用の手続きをしたい」と必ず伝えること。税務職員でも重複適用の処理ができる者は少ないので。。。
税理士 山口勝己 先生
御丁寧で、解りやすく、具体的な説明、本当にありがとうございます。
自分が、どの様な行動を取れば良いのかが明白になりました。
この様な複雑な案件は税務署で直接行うのですね。
山口先生の仰る通りで、この様な例が、あまりないのか、精通している方がおらず、自分で調べてもタックスアンサーNo1237、となり、具体的な行動については触れておらず、困っていたところでした。
本当に、ありがとうございました。
住宅借入金等特別控除は、本当に複雑怪奇な制度になっており、現役税務職員でも全てを熟知している者は数%だと思っています。特に若手職員は理解していない者も多いと思いますし、都会の税務署では住宅借入金等特別控除の件数が少ないので、郊外署の職員より知識は少ないと思います。
余談が長くなりましたが、予約の際に「離婚に伴う財産分与による住宅借入金等特別控除の重複適用の手続きをしたい」と必ず伝えてくださいね。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月23日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







