SNSのPR(モニター、インフルエンサー)の無償提供と確定申告について
本業は会社員、副業でInstagramでグルメインフルエンサーをしております。確定申告について質問です。
現在、複数の飲食店様から「Instagramでの店紹介・PR投稿」を行うことを条件に、食事を無償(ギフティング)で提供していただくことが月に10件ほどあります。金銭の報酬のやり取りはありません。
この場合の売上や経費の計上方法について、以下の3点をご教示いただけますでしょうか。
① 無償提供の場合の処理について
提供された食事の時価(メニュー価格)を一度「売上(または雑所得の収入)」として計上し、同時に同額を「取材費・広告宣伝費など」の経費として同額経費に計上することで、利益を相殺して「±0円」として扱っても問題ないでしょうか?
② 金銭の報酬が発生する場合の処理について
食事の無償提供に加えて金銭の報酬が発生した場合、
現金報酬 + 食事の時価 - 実際の経費(交通費や撮影機材費など)を引いた金額が所得(利益)になるという認識で合っておりますでしょうか?
③ 自費で行った取材の赤字との相殺について
プライベートではなく投稿のために完全自費でお店に行って食べた場合の費用も「取材費」として経費になりますが、ギフティングによる売上(プラス)と、完全自費による取材費の赤字(マイナス)をトータルで計算し、副業の年間所得が20万円以下(または赤字)になった場合、会社員の確定申告は不要という認識で合っておりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
①ご認識のとおりです。
②ご認識のとおりです。
③ご認識に一部誤りがあります。
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補足)
インスタグラムによる活動の一環として商品提供を受ける場合は、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の時価を収入金額としなければなりません。
なお、この場合の時価について、景品のときの小売価格の60%相当額(所得税基本通達205-9)というのは準用できないと考えます。
質問者さまの本業が一定の給与所得者等の場合で、副業がインスタグラムによる活動という前提でしたら、年の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要となります。ただし、所得税で医療費控除などの申告をする場合は20万円以下のものも含める必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
年の所得(利益)が20万円以下の場合について上記のとおりですが、赤字(損失)の場合は所得税も住民税も申告不要となります。
なお、今年から住民税も電子申告eLtaxできるようなっています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月12日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







