無償ギフティングの売上計上
個人事業主です。(青色申告書提出)
相手側からお声掛けをいただき、SNSの無償ギフティング(投稿必須)でいただいた物の売上計上について質問です。
商品/売上と仕訳すべきというアンサーを数名からいただきました。
商品、消耗品費、仕入、広告費どの項目がベストでしょうか。
個人的には経費となる消耗品費がいいのかなと考えております。
また無償ギフティングで投稿任意の商品は青色申告ではなく確定申告の雑所得に計上すべきでしょうか?(商品時価が20万超える場合)
税理士の回答
投稿必須のギフティングは「広告宣伝という役務提供の対価」となるため、事業の「売上」に計上します。借方の勘定科目は、事業で消費・使用するものであればお考えの通り「消耗品費」とするのが一般的です(仕訳例:消耗品費 / 売上)。
*時価が10万円以上の場合は固定資産として処理します。
一方、投稿任意のギフティングは役務提供の義務(対価性)がなく法人からの贈与とみなされるため、事業所得や雑所得ではなく「一時所得」に該当します。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、他に該当する所得がなく時価20万円のみであれば特別控除額内に収まり、確定申告に含める必要はありません。
ご返信ありがとうございます。
無償ギフティングは主に化粧品やスキンケアです。
撮影のみで使用する場合は消耗品費、個人でも使用している商品は事業主貸で処理しております。
雑所得ではなく一時所得なのですね、ありがとうございます。
50万を超える場合の一時所得は青色申告には記載せず確定申告での記載のみでしょうか?
撮影のみを「消耗品費」、個人利用を含むものを「事業主貸」とする仕訳は、事業とプライベートの区分(家事按分)が明確にできており適切な処理です。
追加のご質問の件ですが、ご認識の通り、一時所得は事業所得ではないため「青色申告決算書」には一切記載しません。
年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合は、事業所得などとは別に「確定申告書(第一表・第二表)」の一時所得欄へ直接記入して申告します。
なお、課税対象となる金額は「(一時所得の総収入金額 - 収入を得るための支出 - 特別控除最高50万円)× 1/2」で計算されるため、超えた額の半分が他の所得と合算されて最終的な税額が決まります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月10日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







