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無償ギフティングの売上計上

事務代行業と広告業の個人事業主です。
青色申告書を提出しております。

PR無償ギフティングは商品/売上を時価にて仕訳入力しております。

ですが無償ギフティングは売上計上しなくてもいいというアンサーもあり、どちらが正しいのか教えていただきたいです。

ちなみに今年の売上予定は下記の通りです。

事務代行業は売上予定は20万。
広告業は無償25万円程(約50個)、有償5万程(約10個)。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

【結論】

PR投稿などの広告業務の見返りとして商品を受け取る場合、無償ギフティングであっても、その商品の時価相当額を広告業の収入(売上)として計上します。約50個・25万円分を時価で入力している処理は、基本的に整合的です。

一方、投稿義務や掲載条件がなく単に贈与されただけの場合でも、広告業の売上にはならないものの「計上不要」とはならず、法人から贈与された金品として一時所得等の課税対象になります。

【理由】

所得税法36条1項・2項は、収入金額に金銭以外の物や経済的利益を含み、その価額は取得時の時価とすると定めています。所得税基本通達36-15(1)も、物品を無償で譲り受けた場合の利益を経済的利益としています。PR投稿という役務の対価が「商品」であっても、有償案件約10個・5万円と同様に収入です。広告業の収入は概算で、有償5万円+無償品の時価25万円=30万円となります(事務代行業20万円とは区分して集計します)。

なお、基本通達36-18は、事業者名入りのネオンサイン等「専ら広告宣伝用に供される資産」の贈与は課税しない取扱いですが、使用・換金できる一般商品はこの例外にあたりません。

計上時期は、青色申告(発生主義)であれば、原則として広告役務の提供を完了した日=投稿完了時です(基本通達36-8(5))。投稿前に商品を受領した場合は、受領時に「商品25万円/前受金25万円」、投稿完了時に「前受金25万円/売上高25万円」とするのが厳密な経理です。受領時に前倒しで売上計上しても課税が早まるだけなので実務上問題になりにくいですが、年末をまたぐ場合はご留意ください。

また、投稿義務が一切ない場合でも、法人から贈与された金品は一時所得にあたります(国税庁タックスアンサーNo.1490(4))。業務に関連して継続的に受け取るものは一時所得からも除かれ、事業所得の付随収入または雑所得となります。

次に、①各案件の依頼文・DMで投稿義務、期限、指定内容の有無を確認してください。義務があれば広告業の売上計上の方向です。②受領日現在の販売価格、又は同等品の通常価格を控え、約25万円の時価算定資料として保存してください。③50個の商品を自家使用・撮影使用・販売用のどれにしたかを分けて記録し、借方科目と在庫の要否を判断してください。

PR無償ギフティングは商品/売上を時価にて仕訳入力しております。

広告費ではないでしょうか


ですが無償ギフティングは売上計上しなくてもいいというアンサーもあり、どちらが正しいのか教えていただきたいです。

上記記載。


ちなみに今年の売上予定は下記の通りです。

事務代行業は売上予定は20万。

売掛金200,000円売り上げ200,000円
広告業は無償25万円程(約50個)、有償5万程(約10個)

広告費250,000円。
売掛金50,000円売り上げ50,000円


アンサーありがとうございます。
追記の質問をさせていただきます。

撮影後も個人で使用する商品は個人事業主貸で処理しております。
撮影のみで使用する商品の勘定科目は商品、消耗品費、広告費、仕入のどれが適正でしょうか。

無償でいただいたものは何もしない

所得税基本通達36-15に【無償で提供された物品は経済的利益とする。】とありますが、売上または雑所得に計上しなくてよろしいのでしょうか?

所得税基本通達36-15に【無償で提供された物品は経済的利益とする。】とありますが、売上または雑所得に計上しなくてよろしいのでしょうか?
相手側も広告費です。
すでに費消していれば計上はいらないと考える。

本投稿は、2026年08月08日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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