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マレーシア在住の場合、日本のAmazon販売売上の確定申告はどこで行うのか

マレーシア在住、マレーシアの現地採用で会社員です。
今年一時帰国中に開業届と青色申告申請をする予定です。
来年から日本のAmazonで販売することになりましたので、売上は日本での確定申告で良いでしょうか。
私はマレーシアで売上チェックと指示するくらいで、商品制作(工場)、Amazonの納品(発送代行)、顧客への対応などは日本の居住者や日本の会社に依頼します。
もしマレーシアで納税となると、マレーシアの会社から就労ビザを出してもらっているので、この収入がマレーシア内での就労とみなされると、会社以外で働いているとして、現在の会社で働くために出されている就労ビザの規定からは反することになります。
初年度は制作費や代行費やAmazon利用料など経費を差し引いての想定収入300万程度になると思います。
また、経費がかさみ、数十万程度に収入を抑えた場合はどこにも申告しなくても良いのでしょうか。

税理士の回答

インボイス登録をすれば、日本の消費税の申告納税義務が生じます。
インボイス登録しないのなら、課税売上の金額が数百万円で今後も推移するなら、1千万円以下ですので消費税は免税で申告義務もありません。

商品政策、Amazonの納品、顧客への対応を依頼する日本の会社がPEとみなされる場合は、日本の法人税等の申告納税義務が発生します。

マレーシアの税制はマレーシアの専門家にお尋ねください。

本投稿は、2026年08月13日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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