賃貸住宅の立退料250万円にかかる所得税・住民税および必要経費について
2026年に賃貸住宅の立退きに伴い、立退料250万円を受領しました。会社員で給与所得があります。弁護士を通じて交渉しており弁護士費用も発生しています。
①この立退料の所得区分
②課税対象額の計算方法
③弁護士費用を控除・必要経費にできるか
④引越しに伴う費用で控除できるものがあるか
⑤確定申告が必要か
⑥所得税および翌年度住民税の概算
を確認したいです。
また合意書に下記の項目があります。
3 解決金の内訳は,以下のとおりとする。
記
・移転補償金 金17万円
・引越費用 金35万3000円
・立退協力金 金197万7000円
合意書では上記の内訳となっています。ただし、実際に支払った引越費用および新居の初期費用の合計額は、合意書上の移転補償金17万円+引越費用35万3,000円(計52万3,000円)を下回っています。この場合、実際の支出額との差額を含め、各補償金を税務上どのように取り扱うべきでしょうか。
実費はおおよそですが半分程度の24万程度に抑えました。
この場合の対応確定での対応の仕方も確認したいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
-----
①この立退料の所得区分
→質問者さまの前提では、基本的はすべて「一時所得」に該当するものと考えます。
しかし、最近は、借家権の資産性を認めて譲渡所得に該当する判例が多いとのこと(※)で、個人的には気にはなっています。
※税務訴訟で有名な鳥飼法律事務所
-----
②課税対象額の計算方法
→一時所得の計算方法となります。
総収入金額250万円 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円 = 一時所得の金額
-----
③弁護士費用を控除・必要経費にできるか
→質問者さまの前提では必要経費にできると個人的には考えます。無条件ではありませんが、弁護士によって質問者さまの立場が有利になるように交渉が進められ立退料の支払が行われたものと認められると考えます。しかし、弁護士費用が直接要した費用とは認められなかった裁決事例もありますので念のためご確認ご認識ください。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0407010000.html
-----
④引越しに伴う費用で控除できるものがあるか
一時所得の計算上、実際の移転費用は控除できると私は考えます。しかし、立退料を得るために直接要した金額に該当せず、控除できないという考えも存在します。
-----
⑤確定申告が必要か
はい、確定申告が必要となります。
-----
⑥所得税および翌年度住民税の概算
一時所得は総合課税となりますので、質問者さまの他の所得金額に左右されます。
-----
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
忘れていました。
一時所得について、上記計算で求めた所得金額の2分の1の金額を、給与所得などの他の所得の金額と合計したて、税額を計算します。
宜しくお願い致します。
山本快夫
あと、一時所得の計算において控除できる金額として、退去しないと立退料は得られないことから引越費用は対象となるものの、新居の初期費用は対象にはならないと個人的には考えます。税理士によって解釈が異なると理解しています。
「...一時所得に係る収入、支出については、収入を生じた各行為又は各原因ごとに個別的対応的に計算し、その反面、収入を生じない行為又は原因に係る支出は控除項目から除外することにあると解される。..」(平成22年2月19日裁決)
少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本先生
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今回の立退料については、弁護士費用や引越費用等が税務上認められなかった場合も想定し、来年度の税負担に備えて現在24万円ほどを確保しております。
この24万円については、確定申告時に追加で納付する所得税と、その後の住民税増額分への補填に充てる予定です。
私自身、確定申告や税務上の判断に詳しいわけではないため、可能であれば、合意書・弁護士費用・引越費用等の資料をご確認いただき、税法上認められる範囲でできる限り税負担を抑える形で、2026年分の確定申告そのものを税理士の先生にお願いしたいと考えております。
そこでお伺いしたいのですが、山本先生に今回の確定申告をお願いすることは可能でしょうか。
また、お願いした場合の税理士報酬のおおよその金額と、現時点で分かる範囲で構いませんので、税理士報酬・追加で納付する所得税・翌年度に増加する住民税を合わせた負担総額が、現在確保している24万円以内に収まりそうかについても、目安をご教示いただけますでしょうか。
24万円以内に収まる見込みであれば、確定申告を正式にお願いする方向で検討したいと考えております。
山本快夫
お世話になります。
お声掛けくださいまして、ありがとうございます。
こちらでの税理士と案件受任直接のやりとりは禁止されております。また、私事にて恐縮でございますが、個人のお客様について現在ご対応ができない状況でございます。
税理士募集は別のページとなります。
https://www.zeiri4.com/shoukai/#inquiry-to
地域なども設定できますので、ご検討いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月20日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







