海外駐在時の株式及び投資信託売却について。また駐在中の投資について。
来期からフィリピンに4年間駐在予定です。
SBI証券でオルカン(特定口座とNISA口座)を、野村証券で個別株を運用しています。
日本非居住者になれば国内で税金はかからないと思うのですが、フィリピンの税制と比較して①出国前に売却し、現地で新たに運用 ②出国後に売却し、現地で新たに運用 ③売却せずに帰国まで日本で保有 のどれが有利でしょうか。
また、駐在中は国内証券口座に投資ができませんが、新規ではどのような投資が有効でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
土師弘之
日本の「非居住者」は、原則として、日本国内に証券口座を開設することができません。
一定の手続きを得れば「非居住者」である期間保有し続けることができる証券会社はありますが「取引」は制限されます。
この理由は、海外から日本の証券口座を通じて取引をした場合、その口座の証券会社が居住国での金融商品取引業等に相当するライセンスを取得していない場合がほとんどであることから、居住地国での規制等に抵触する可能性が高いとされることにあります。
また、限定期間での「非居住者」である場合、現地で証券口座を開設できるかどうかは現地の証券会社に問い合わせないとわかりません。
このようなことから、現在考えられる方法は、
①出国前に売却する(「現地で新たに運用」は条件次第)
③売却せずに帰国まで日本で保有
のいずれかとなります。
土師先生、ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
重ねての質問で恐縮ですが、SBI証券の「海外出国時(非居住者)の手続きについて」のページ下部、よくある質問欄に下記記載があります。
Q:出国後も取引可能ですか?
A:すべての取引を制限させていただきます。売却・出金のみカスタマーサービスセンターにて受注可能です。
こちらでは非居住者となった場合でも売却・出金はできるように見受けられますが、渡航先によっては出金できないと考えたほうがよろしいでしょうか。また、出金できる場合日本での納税は発生するでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
土師弘之
「カスタマーサービスセンターにて」となっているので、自由にはできないということだと思われます。
売却した場合、理論上は、日本では源泉課税のみ行い、居住国で申告するということになりますが、証券会社によって取り扱いが異なるようです。カスタマーセンターに問い合わせいただいたほうがいいかと思われます。
なお、出金のみであれば利益は発生しませんので、日本だけでなく居住国でも課税は起こりません。
本投稿は、2026年09月02日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







