市民・県民税納税通知書が送達後の先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について
平成26年2月までは会社員をしており、その後は個人事業主として開業しておりま
す。
平成25年からFX取引を特定口座源泉徴収なし行っています。
平成25年は130万円ほどの損失を出してしまいましたが、昨年の平成26年は120万円の利益を出しました。
平成25年は会社員だったために確定申告をしていなかったのですが、平成26年の確定申告をする際に初めて損失の繰越控除をを知り、今年の2月に平成25年と26年の確定申告をまとめて行いました。
所得税に関しましては損失の繰越控除がされたのですが、6月に届いた市民・県民税納税通知書には損失の繰越控除がされていない税額が記載されていました。そこで区役所の課税課に伺ったところ、地方税法の附則第35条の4の2に記載されているものによるとの説明を受けました。要は地方税は税額が確定後は期限後申告が認められないとのことらしいです。
ただ、インターネット等で他の方々のお話しを拝見するとそのような事が無いように思われます。本当に地方税は税額が確定すると期限後申告は認められないのでしょうか?
国民健康保険税も地方税に基づくということで損失の繰越控除が適用されていない金
額になってしまっております。
お手数お掛けしますがご教授のほどお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2015年09月18日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。