暗号資産の受取時価を過去相場で評価する場合の価格資料
過去の暗号資産取引を整理しており、受取日時と数量は確認できるものの、その瞬間の円建て価格資料が残っていないケースがあります。
取得時の時価評価について質問です。
①受取時刻の約定価格や1分足など、厳密に同時点の価格資料が必須でしょうか。
②過去の分足が取得できない場合、同日の終値・平均値・VWAP等を合理的な参考価格として使用することは可能でしょうか。
③複数の取引所で価格がある場合、本人が利用していない取引所の公表相場を使うことも認められますか。継続して同じ基準を使うことが重要でしょうか。
④USDやUSDT建て相場しかない場合、同日または直近営業日のUSD/JPYを使って円換算する方法は実務上可能でしょうか。
取得時価を後から合理的に復元する場合の一般的な実務と、参考になる国税庁資料があれば教えてください。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
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①
どうしても時価の把握が困難な場合は、以下の考えに準じても大きな問題にならないと考えます。
「価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=39
「暗号資産を受領した時のその暗号資産の市場価格となりますが、取引相場に大きな変動が認められないような場合には、価格等公表者によって公表されたその受領した日の前日の最終の売買の価格により計算した金額を付することとしても課税上の弊害はないと考えられます。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=9
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②
基本的には上記①のとおりです。
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③
利用している取引所の価格を用いるのが原則と考えますが、他の価格等公表者の価格でも適正な時価と考えます。
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④
はい、上記①のとおり、円貨換算額を算出し計上することになります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
回答いただきありがとうございました。
厳密な受取時刻の価格資料が取得できない場合でも、価格等公表者の公表価格などを用いて合理的に時価を復元する考え方が解りました。
また、利用している取引所以外の公表価格や、USD・USDT建て価格を円換算する場合の考え方も大変参考になりました。
今後は、使用した価格資料・時点・換算根拠が後から説明できるよう記録を残しながら整理していきたいと思います。
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月29日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







