暗号資産報酬の権利確定年と受取年が異なる場合の総平均法上の取得時期
暗号資産の報酬について、所得認識時点と、総平均法による取得価額計算上の取得時期が年をまたぐ場合の処理を確認したいです。
例えば、
- 2024年12月に報酬1,000枚を受け取る権利が確定
- 実際にウォレットへ入金されたのは2025年1月
- 所得については、2024年の権利確定時の時価をR円として2024年分で認識する
というケースを想定しています。
報酬として所得認識したR円と同額が、その暗号資産の取得価額となり、後日の売却時には同一銘柄の総平均法による取得価額計算へ含めるものと理解しています。
この場合について質問です。
① 報酬1,000枚と取得価額R円は、総平均法では権利が確定した2024年の取得として含めるのでしょうか。それとも、実際に暗号資産を受領した2025年の取得として含めるのでしょうか。
② 2024年末時点ではまだウォレットへ入金されていなくても、権利が確定して所得計上している場合、2024年末の残数量・残取得価額にも含める考え方になるのでしょうか。
③ 反対に、権利確定時点をどうしても復元できず、実務上、実際の着金日を所得認識時点として処理する場合は、取得価額や総平均法へ含める時点についても、その着金日に合わせて処理するのが一般的でしょうか。
④ このような年跨ぎの報酬について、後から説明できるよう保存しておくべき資料として、権利付与条件、権利確定日を示す資料、入金履歴・Tx、当時の時価資料などが考えられますが、他に重要なものはありますでしょうか。
今回は「所得をいつ認識するか」そのものではなく、所得認識時点が決まった後の、総平均法上の取得年・年末残高・翌年繰越の扱いについて、一般的な実務上の考え方を教えていただければ幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載して、いわゆる現金主義の特例を適用できます。
ご質問に対する回答)
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①
総平均法は簡便的な割り切った計算方法ですので、そのような事情を考慮せず、機械的に年における増減を集計するものと考えます。
基本的には、取得時期は2024年に含め、現金主義の特例を適用する場合は、取得時期は2025年に含めものと考えます。
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②
上記①のとおり、現金主義の特例を適用しない場合は、2024年の取得に含めるものと考えます。
報酬の収入の計上時期と、暗号資産の取得時期は、基本的には同じタイミングと考えます。異なる日にする理由が見いだせません。
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③
現金主義の特例を適用しない場合において、着金日とすることについて、収入の確定時点の把握が、どうしても困難な場合は、短期間(数日間)であれば、以下の考えに準じて、一応の客観的・合理的な疎明・説明ができ、大きな問題にならないと個人的には考えます。
「暗号資産を受領した時のその暗号資産の市場価格となりますが、取引相場に大きな変動が認められないような場合には、価格等公表者によって公表されたその受領した日の前日の最終の売買の価格により計算した金額を付することとしても課税上の弊害はないと考えられます。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=9
一般的には、権利確定から入金までは短期間だと考えます。
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④
質問者さまのお考えの資料やデータで十分と考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
暗号資産の売買等の取引については「引渡基準」が基本となりますが、報酬の収入計上時期については、現物の暗号資産が対価であっても、請求権確定の発生タイミングが基本となるものと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月30日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







