ハンドメイド販売 妹と共同
今年から、妹と一緒にハンドメイド品の販売を行っています。
販売サイトのアカウントや売上の入金口座はすべて妹名義で、私は商品の製作、妹は販売などを担当しています。
売上は妹の口座に入金され、その入金額を2人で折半しています。
妹は本業の傍ら副業として販売を行っており、昨年までは妹1人で運営していたため、白色申告をしていました。
一方、私は現在、本業やほかの仕事はしておらず、ハンドメイド品の製作のみになります。
今年から私も加わりましたが、どのように申告するのが正しいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
◆まず、2人で事業をしているのかを整理します
販売サイトや入金口座が妹様名義だからといって、必ず妹様だけの売上になるとは限りません。
大切なのは、実際にどのように事業をしているかです。
今回は昨年まで妹様が1人で販売されていたとのことですので、今年から
・2人で一緒に事業をする形になったのか
・妹様の事業のままで、相談者様が製作を担当するようになったのか
をまず整理する必要があります。
◆2人で一緒に事業をしている場合
商品の価格や販売方法を2人で決め、材料費なども2人で負担し、売れなかった場合の損失も2人で負担するなど、実際に2人で事業をしているのであれば、それぞれが自分の分の所得を申告する形が考えられます。
ただし、「妹様の口座に入った金額をそのまま半分ずつ売上にする」と単純に考えるのではなく、売上や経費、利益や損失をどのように分けるのかを整理しておくことが大切です。
現在50%ずつ分けているのであれば、役割分担や経費の負担、利益だけでなく損失も50%ずつ負担するのかなども、あらかじめ決めておくとよいでしょう。
◆妹様の事業のままである場合
一方、販売や事業の管理は妹様が行い、相談者様は妹様から依頼を受けて商品を作っているという形であれば、妹様の事業として整理することが考えられます。
この場合は、妹様が販売の売上を申告し、相談者様へ支払った製作代をどのように扱うかを考えます。
ここで、お二人が生活費などを共通にしている「生計を一にする親族」に当たるかどうかが重要です。
生計が別であれば、実態が業務委託である場合、製作代を妹様の外注費等とし、相談者様は受け取った製作代を収入として申告する方法が考えられます。
一方、生計を一にしている場合は、妹様から相談者様へ支払った製作代を、そのまま外注費や給与として経費にすることは原則できません。
この場合は、要件を満たせば、青色申告では青色事業専従者給与、白色申告では事業専従者控除を検討することになります。
◆結局、どうすればよいか
まず、次の3点を確認してみてください。
①今年から商品の価格や販売方針などを2人で決めているか
②材料費や在庫、売れなかった場合の損失も2人で負担しているか
③お二人が生計を一にしているか
①②について、実際に2人で経営し、利益だけでなく費用や損失も2人で負担しているのであれば、2人で行う事業として、それぞれの所得を申告する形を検討します。
一方、販売や事業の管理は引き続き妹様が行い、相談者様は製作を担当しているという形であれば、妹様の事業として整理する方が実態に合うと考えられます。
その場合は、③の「生計を一にしているか」によって、製作代を外注費等として処理できるのか、事業専従者として扱うのかが変わります。
今回のようなケースでは、「売上を半分ずつ受け取っているから、半分ずつ申告する」と考えるのではなく、まず今年からの事業の実態を整理したうえで申告方法を決めるのがよいでしょう。
本投稿は、2026年10月03日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







