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同人誌の在庫分の経費について

会社員をしながら趣味の延長で同人活動(オリジナル)をしております。

昨年度分の同人活動において、所得税申告しましたが、その年に印刷した本やグッズの在庫分も経費として計上しておりました。

すべて1部ずつは自分用として持つため、この分は除外してあります。
本は30部刷り、1部が売れ、1部が自分用のため、在庫は28部になります。
(現段階で変動なし)


創作活動自体は赤字で、所得税の還付額はDL販売サイトで源泉徴収されていた金額のみでした。

この場合、申告を訂正する必要がありますか?

また、今後在庫が売れた場合は次回からの申告においてどう扱うべきでしょうか?

税理士の回答

本やグッズの在庫金額が少額であれば、申告を訂正する必要はないと思います。しかし、そうでなければ修正申告をする必要があります。

【結論】
在庫分を経費に入れていた点は、本来の扱いとは少し異なります。ただ、在庫分を除いても赤字のままで還付額が変わらないのであれば、修正申告をしなくても大丈夫です。

【考え方】
雑所得の経費になるのは、実際に売れた分の原価(売上原価)です。売れ残った分は、本来は翌年以降に持ち越すものです。

ただ、雑所得の赤字はお給料と相殺(損益通算)できません。そのため、赤字の金額が多少変わっても税額には影響しません。ほかに黒字の雑所得があって税額が増える場合だけ、修正申告が必要になります。

今後在庫が売れた場合は、売上は収入に計上してください。在庫分の印刷代はすでに昨年の経費に含まれていますので、改めて経費にする必要はありません(同じ費用を二重に経費にしないためです)。今年以降に新しく印刷する分からは、売れた部数に応じて経費にしていただくと安心です。

【根拠条文】
所得税法37条(必要経費)、所得税法69条(損益通算)、国税通則法19条(修正申告)

※本回答は一般的な回答事例であり、個別の事情により取扱いが異なる場合があります。最終的なご判断は税務署または税理士にご確認ください。

本投稿は、2026年10月16日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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