親族居住用ローンで購入した家に住む実母から家賃をもらいます。不動産収入として経費処理ができますか?
母が、高齢のため小ぶりな家に移りたいが、田舎のことで、住んでいた家の売却は進まず、かたや自分ではローンを組めないということで、私が、自宅のローンは抱えているのですが、なんとか親族居住用ローンを組んで小さな家を購入しました。とはいえ、月々の払いは大変なので、母から年金の一部を家賃としてもらいます。
私は年収600万円のサラリーマンですが、確定申告でこの家賃を不動産収入と計上すれば、母の新居の「諸経費」つまり固定資産税、ローンの利子分、火災地震保険料、管理費や修理積み立て費や減価償却費(戸建ての場合は、それぞれどう計算?)を差し引けるのでしょうか? なお、家賃をもらってもローンの返済額には1万円ほど足りません。母は「実家が売れたら一括返済にあてるから」と言っていますが、いつのことになるやら・・・
私は自宅以外の持ち家は他になく、当然不動産業を兼業しているわけでもありません。不動産収入と計上できない場合、家賃をもらって申告しなければ、やはり贈与税とかの対象になってしまうのでしょうか。 以上よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

〉不動産収入と計上できない場合、家賃をもらって申告しなければ、やはり贈与税とかの対象
贈与にはなりませんが、別生計で、申告が必要な収益(年間20万円超)があれば、不動産所得の申告は必要です。
ご相談のケースでは、お母様からのお家賃から列挙されている諸経費を控除すると、赤字になるようなので、申告不要です。
ローンだけで赤字になるなら、減価償却費の計算も必要ありません。
ただし、修理積み立て費は必要経費になりません。

お母様が、扶養親族でなく、別生計であれば、不動産収入の申告は可能です。
不動産所得が赤字の場合は、給与所得と損益通算でき、所得税が還付となるケースがありますので、申告をしたほうがよいと思います。
親族の生活費程度の負担であれば、贈与税はかかりません。
お二方が挙げられた「別生計」ということを、まったく意識していなかったため、最初、お答えの意味がよくわかりませんでした。富樫さんの「扶養親族」という言葉をきっかけに、さらに1、2日、帰宅後に検索を重ねて、ようやく仕組みに合点が行きました。その点で、ベストアンサーとさせていただきました。しかし、理解ができるようになってみますと、南さんがポイントを的確にご教示されておられることもわかります。今後留意すべき点を整理できました。お二方の、最速のご回答に、遅くなりましたが、深く感謝いたします。
本投稿は、2018年06月15日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。