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家内労働者等(特例)について

家内労働者等(特例)についてお聞きします。
現在業務委託で生計を立てており確定申告の際に特例を使わせて頂いています。
この度業務委託とは別で夜にアルバイトをしようと考えています。

この場合業務委託の方で家内労働者(特例)は使えるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業専従者(青色)の方について、となるでしょうか。
この場合は、要件のうち、
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

の専ら従事していることについては、多数の判例等が出ており、パート等された場合、専従しているとは看做されない、というのが原則的な判断となります。

家内労働者等の必要経費の特例のことでしょうか。

この場合、使えるにしても問題があります。
特例で使える金額はアルバイトの給料の分だけ減少し、65万円以上になった時点でこの特例は使えなくなります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

アルバイトの給与収入が、65万円以上の場合は、家内労働者の特例は使えません。
実額で経費を計上することとなります。

本投稿は、2018年06月21日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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