この場合は、家内労働者の特例に当てはまるでしょうか。
早速ですが、委託業務の架電業務を始めましたが、一社から請け負い、自宅でスマホのかけ放題を使用し、架電しています。所謂、内職のような仕事なのですが、家内労働者に該当しますでしょうか。特に、事務所を開いたりはしていません。また、家内労働者等の特例にあてはまるでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

家内労働者等とは、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいますので、業務委託契約先と上記の内容で契約されていれば、家内労働者に該当し特例が適用できるものと思われます。
安心しました、ありがとうございます。
本投稿は、2018年06月25日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。