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元々納付額がゼロの場合の所得税の修正、更正について

個人事業主の確定申告において
例えば
青色申告特別控除後の所得金額が80万円があり、社会保険料控除等の所得控除で課税される所得金額が0となり、結果、納税額も0となるような申告をしたとします。
その後、確定申告の申告期限が過ぎて改めて申告内容を見直した所、計上すべき経費を計上し忘れたのに気づき確定申告をやりなおしたいという場合、申告をやり直す事ができるのでしょうか。
出来るとしたらその際、税務署へは修正申告書、更正の請求書のどちらを使用して提出すれば良いでしょうか。

この例の確定申告の場合、所得が80万円ありますが、その所得金額が下がる事により国民健康保険への影響があるため申告をやりなおしたいと思っております。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税額の誤り、法令の適用誤りも無いので、税務署は受け付けたくても受け付けられません。

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税の訂正変更ができると思いますので、市町村にご確認ください。

本投稿は、2018年06月29日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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