FXの申告漏れで税務調査。
25年 FX損失50万円申告してない。確定申告済み
26年 FX利益100万円申告してない。確定申告済み
27年 FX損失50万円申告してない。確定申告してない(収入なし)
以上の状況で税務調査が入りました。
26年の利益分は前年の損失を繰り越すことは出来ないのでしょうか。
また27年はこれからでも確定申告で損失分を申告できますか。
税理士の回答

No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
上記の手続をしていないと、損失の繰越控除はできません。
27年分については、28年分と29年分の確定申告の状況により、手続きの要件を満たせば、可能です。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をする必要があり、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
ただし、更正の請求等は、法定申告期限から5年以内ならば行なうことができます。
税務調査中であれば、損失の額をしっかりと調査官に伝えれば、間違った修正にはならなと考えます。

25年の損失を繰り越すことはできません。
25年の損失について今から申告しても、すでに26年27年で損失を繰り越していない申告書を提出しているので連続して申告書を提出したことにならないからです。
27年の損失については、28年29年の申告書を未だ提出していないのであれば、これから27年の損失を記載した申告書を提出し、その後に28年29年の申告書を順番に提出すれば繰り越すことが可能です。
申告書の提出の順番などが厳密に決められているので、提出する前に一つ一つ税務署に確認してから行いましょう。
皆さん、分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月07日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。