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所得税の更正請求書について

お世話になります。個人事業主(白色)です。2週間前に税務署に「所得税の更正の請求書」を提出しました。(営業利益を多く申請してしまったため)後日、電話連絡を頂けるとのことでした。ですが税務調査をされるための資料(領収書など)が揃えられず、経費として認められなく可能性がありることがわかりました。いったん提出した更生の請求書の申請取りやめは、可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

取下げ書の提出が必要です。
文面「〇年〇月〇日提出の更正の請求を取り下げます」。

早速の回答ありがとうございます!
取り下げ書を提出する際は、理由など聞かれますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

経理処理が適切でないのに、更生の請求をするのは無謀でしたね。取り下げても税務調査を受ける恐れがありますので、修正前の申告書の数字の説明資料の準備と、更正の請求の説明資料準備が必要かと存じます。

ご回答ありがとうございます!ほんと、無謀で無知でございました。深く反省しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

善後策としては、税務調査の時に税理士の方に立ち会ってもらって、今後は税理士に依頼する、とすればすんなり終わると思います。通訳者がいますので。

ご教授いただきありがとうございます。ほんと経営のど素人が何をやってんだかです・・・。

税理士ドットコム退会済み税理士

更正の請求で、税の還付を受ける際は、税務調査がセットで来るものですから。国税としても一旦収納したものを返すときにはしっかりと内容等確認した上で返さないといけませんから。余程、理由等明確であるものは別ですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
取下げの理由は聞かれないと思います。
領収書が無くても、支払先や取引内容がわかれば、認めてもらえるケースが多いと思います。

お忙しいところご回答ありがとうございます。本当に助かります。厚かましくもまた、質問させて頂きたいのですが、
①取り下げ書を提出際に、理由を尋ねられますか?
②取り下げ書は、税務署にありますか?
③取り下げ書を提出せずに、経費処理が不備であることを正直に述べ、追徴課税(?)に応えるべきか? 

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
①理由は尋ねられないと思います。
②正式な書式はないので、適宜作成してください。
③提出しないこともありと思います。税務調査がない場合もあります。また、領収書が無くても認めてもらえるケースもあります。

何度もご回答ありがとうございました。本当に助かりました。提出するかしないか、もう少し考えてみたいと思います。お二人の先生方本当にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務調査を避ける可能性を少しでも上げるのであれば、取り下げ書は速やかに提出する。その上で、税務調査が来ても困らないような準備をしておく、というのが次善策かとは存じます。

ご丁寧なご指導、感謝感謝でございます。明日、提出するつもりでございます。もし調査が来てもよいようにできるだけ経費の内訳などわかる範囲で準備しておきます。(安易な自分の行動に呆れております)

税理士ドットコム退会済み税理士

取下げ書は不要と思いますが、他の回答を鵜呑みにしない方がよいと思います。

ご回答ありがとうございます。もしよろしければ、
鵜呑みにしない方がよい理由などを教えて頂けると助かります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
本来の更正の請求の目的はどうなんでしょうか。
税務調査がない場合もありますので、納め過ぎた税金を還付してもらうことが先決と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

これらは、考え方の違いですね。
資料等無い場合に税務調査等受けるかもしれない、また、受けた場合の心理的、税務的な負担をどう考えるかの。

税理士の方によっては、その負担はさしたるものではない、と思われるのでしょう。私は、実際の負担感は、ご相談者様の場合、かなり重いものになるため、避けるべき、とのスタンスですが、これらのやり取りを見た上でも、なんでもない、と思う方もいる、ということですね。

富樫先生
返信が遅くなってしまい申し訳ありません!アドバイスありがとうございました。
先生のおっしゃる通りで「本来の更正の請求」をして還付金を返して頂くのが、
目的でしたが、そうするためにはしっかりとした準備をしておくことが必要であったということに
今回の件で初めて知りました。(馬鹿すぎです)今まで、いい加減にしておいた経費のことなど
これをよい学びとして、今年からはしっかりと記録していきたいと思っております。
また、ご連絡させていただくこともあるかもしれませんので、その時はどうぞ、
宜しくお願いいたします。本当にありがとうございました!!助かりました!

相田先生
お忙しい中、何度もご回答いただきありがとうございました。
先生のおっしゃられた通り経理処理が適切でないのにも拘らず更正の請求をするなど、
今から考えれば馬鹿のやることです。お恥ずかしい限りです。ほんと、お馬鹿さんです。
資料等無い場合に税務調査等受けるかもしれない、また、受けた場合の心理的、税務的な負担をどう考えるかの。

これを、拝見して(大変)不謹慎かも知れませんが「感動」いたしました。
胸に落ちるものがありました。
詳しくは書ききれませんが、自分自身の仕事に対してもなにか、大切なことを
教えていただけたと思います。
今回の件で、確かに損が出ましたが、確定申告のことが何もわからないまま
今まで「なんとなく」やってきましたので、これを機会にしっかりと経費のことなど
まとめていきたい思います。
また、お力を借りしたい時もあるかもしれませんので、その時はどうぞ
宜しくお願いいたします。本当にありがとうございました。


税理士ドットコム退会済み税理士

税務訴訟はの勝率は7%程度でしょうか。毎年公開されている情報ですし、専門誌等見れば、争いは避けるべき、というのが税理士の方のおおむねのスタンスなのですが。異なるスタンスの方もいるのですね。弁護士、兼、税理士の方では拝見したことがありますが。
勝訴率等を勘案し、また、裁決、判例、そのレビュー等をみれば、それらに顧問先、相談をしていただける方を巻き込むことなど、私には想像できません。ご法度なのですが。。時間と労力を費やして訴訟7%の賭けをするギャンブラーにはなれません。

本投稿は、2018年07月09日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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