海外在住のフリーランスの源泉徴収について
海外在住歴が約7年ほどで、約2年前からフリーランスとして働いています。
現在日本の会社から業務委託という形でお仕事をいただいていて(オンライン英会話レッスン)、毎月5-7万円程の収入があります。
ほかにも仕事はあるのですが、日本の会社からはこれ一つのみです。
この日本の会社から毎月源泉徴収として約25パーセントほど引かれてているのですが、日本での確定申告は必要でしょうか?
日本で確定申告をしたことがないので、やり方、ルールなどほとんどわかっていない状態です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納税管理人を選定して、申告、還付を受けることは出来ますね。国税庁のHPからご確認ください。
ただ、国に因りますが、スタートの時点で最初の支給前に租税条約の届け出をすると源泉不要となる選択肢があったかもしれませんね。ただ、これも時期を逸してしまいましたが。
ご質問者の場合、非居住者に該当し、なお、国内源泉所得に該当すると考えます。
お住まいの国の税法によって、所得税の申告納税が必要になると考えます。その時に、日本から源泉徴収された所得税は、外国税額控除ができるのが原則です。
日本での確定申告は、必要ないと考えます。
確定申告をすることによって支払った分が戻ってくるという解釈で合っていますでしょうか。
何もわからず申し訳ございませんが、ご返信お願いいたします。
日本に住所がない場合(非居住者)、国内源泉所得は、源泉徴収されて、日本国内の課税関係は終了します。
貴方のお住まいの税法により、貴方がお住まいの国に申告します。外国税額控除の規定があれば、税金が還付される場合があります。

国により租税条約の内容が異なりますが、一般的に人的役務の提供の場合、初回の支払い前に租税条約の届け出をすれば、源泉は不要に。
事後的な場合であっても、還付請求することができますね。この場合、納税管理人の選定が必要とされます。
これらの仕組みの把握、手間暇がペイするか、想定還付額を確認の上、ご検討されてもよろしいのかとは存じます。
本投稿は、2018年07月11日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。