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個人間取引の場合で請求書の発行がないときの確定申告

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案件の中に、対法人との取引ではなく個人間で依頼をしているものがあります。
その際、報酬は現金でのやりとりをして、請求書の発行がありません。
こういったケースの場合、確定申告での申請の仕方はどの様にしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

請求書は作成するが、保管に留める。現金で受け取ったものは、即時にATMに入金し、売上額を確定させる。
といった、税務署の立場に立って、これなら売上の漏れ、間違いが生じないといった運用をされてはいかがでしょうか。
第三者(※通帳のコピー等での入金の履歴)を介した説明資料が無くても構いませんが、問い合わせを受けた際に、説明が難しく、徒に税務リスクを負うこともありますので。

請求書を受けとることができない場合には、支払った事実又は領収した事実が、客観的に説明できる書類を保存されたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

継続は力なりで、収入や経費をきちん正確に記帳するしかないと思います。

本投稿は、2018年07月17日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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