一時金所得の税金について
勤務している会社で加入していた厚生年金基金の解散に伴い、基金の残余財産が分配される事になりました。この分配金を通算企業年金に移し、年金受給開始になる時に一時金で貰ったとして、以下の場合は退職所得扱いになりますでしょうか?
①年金受給開始年齢以降も勤務する予定。
②移換時期と通算企業年金支給開始時期が同時期になる。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

解散のありようによっても異なりますし、まず、厚生年金基金から税務処理の資料が整理され、会社に通知されているはずです。そちらを見て、解散処理の経緯、実態に即して税務処理として説明されているものに疑問が無いかを確認する、といったステップを踏んでみてはいかがでしょうか。
解散の現況を踏め得たうえで、選択肢を検討されるのが現実的です。
ご多忙のところ早速ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月18日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。