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委託業務を2ヶ所掛け持ちしている時の確定申告

こんばんは。
業務委託で仕事を掛け持ちしている場合の
確定申告の質問です。

現在、夫の扶養内で業務委託(保険関係)での仕事をしています。

今の業務委託(保険関係)で
月5万ほどの報酬があります。
それに加えて
また新たに違う会社(チラシ貼り)の
業務委託の契約で
月2万ほど稼ごうと思っています。
こちらは契約の際に開業届を書きました。
(どちらとも掛け持ちの許可は出ています)

そこで、
今までは1ヶ所からの報酬でしたので
家内労働者の必要経費の特例が
適用され控除していましたが、
新たに委託業務として
もう一つ仕事をする場合、
家内労働者の必要経費の特例は適用にはならないのでしょうか?

二つの報酬を足す。
ガソリンや携帯電話などの必要経費も足す。
そして所得を出すしか方法はありませんか?

趣味で個人ブログの運営もしています。
(まだ収入はありませんが、いづれは収入に繋げたいです)

今の2ヶ所からの報酬で
家内労働者の必要経費の特例を適用せずだと
ざっくり計算して所得は70万ほどです。
(計算方法が間違っているかもしれません)

そうなると配偶者特別控除は適用されるのか。
住民税や主人の社会保険には加入しておけるのか。

なども気がかりです。

極力、扶養内で賢く働きたいと思っています。

長々と失礼いたしましたが、
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

新たに委託業務としてもう一つ仕事をする場合、
家内労働者の必要経費の特例は適用にはならないのでしょうか?

家内労働者の定義が「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うこと」となっていますので、この場合、難しいかと思います。

二つの報酬を足す。
ガソリンや携帯電話などの必要経費も足す。
そして所得を出すしか方法はありませんか?

後は青色申告の適用しか思いつくものはありませんが、すでに期限が過ぎていますのでこちらも来年以降になるかと思います。

ざっくり計算して所得は70万ほどです。
(計算方法が間違っているかもしれません)

そうなると配偶者特別控除は適用されるのか。

所得税の配偶者特別控除の適用はご主人様の収入にもよりますがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

住民税や主人の社会保険には加入しておけるのか。

住民税も配偶者特別控除となります。ただ、社会保険は入っている組合によって対応が異なりますので、ご相談されることをおすすめいたします。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年07月18日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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