4月末に退職し、5月から同企業のみと業務委託契約に変更したものです。
確定申告の知識が全くありません、お手すきの際に教えていただけますと幸いです。
職種はウェブ編集ではないのですが、オンラインサイトの管理業務のような仕事です。
自宅(両親と同居)で行っており、経費もあまり出ません。
月の委託費は20万満たないので開業届?も出しておりません。
その場合は白色申告でよろしいのでしょうか?
また家内労働者等の特例も受けることはできるのでしょうか。
(こちらの特例が受けられた場合は65万にプラスして印刷代等、ご進物代等経費として追加できるのでしょうか。)
さらに、開業届は出さなければならないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

開業届は出す必要があります。青色が有利ですが、白色でも不利で構わなければとは思いますが、青色の届をされてはいかがでしょうか?
業務について誰かにお手伝いをお願いされているのであれば、経費等ありますが、一冊、簡単な経理の本か、最寄りの青色申告会、或いは、国税庁のWEBを確認されてはいかがでしょうか。

開業届を提出して、青色申告の特典を受けた方が有利と思います。
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当すれば、特例は受けられると思います。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
特例を受けると必要経費が最高65万円のため、それ以上の経費があれば、不利となります。プラス実額を入れることはできません。
本投稿は、2018年07月19日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。