イギリス留学中、日本のお客様の報酬の確定申告を日本でできる方法はありますか?
フリーランスで講師、コンサルタント業などを行っています。今年秋からイギリスに1年留学するのですが、留学中もコンサルティング業を続けます。お客様は日本のお客様で、報酬も私の国内の銀行に入ります。税務署に確認したところ、留学後の収入は住民票を抜いたら、非居住者になり、確定申告の対象にならないと言われました。イギリス政府に問い合わせたら、既定の額以上の収入であれば、納税義務があると言われました。1年の滞在で、勉強をしながら、なれない国で確定申告をするのは大変なので、日本で確定申告できればと思っており、住民票を抜かずに留学して、1年以内に帰国すればと思っておりますが、ほぼ1年いないのに、住民税や国民健康保険料など各種税金を払う出費も正直つらいです。このようなケースで、出費も少なく、かつペーパーワークも少ない最も解決方法を教えて頂ければありがたいです。
税理士の回答

住民票の有無にを問わず、一年以上留学する場合は、非居住者に該当しますので、選択の余地は無かろうかと存じます。
お礼のお返事が遅くなって申し訳ございません。やっぱりそうなのですね。どうもありがとうございました!
本投稿は、2018年07月26日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。