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海外居住者の株式の売買について

海外居住者(A国居住とします、日本の住民票は抜いています)です。
2018年6月に日本の住民票を抜きました。
住民票を抜く以前から、日本の証券会社にて株式を保有しており、特定口座(源泉徴収あり)にて取引していました。

そこで2点質問させてください。
・A国にいながら、インターネット経由で株式の売買取引(とくに売却)をすることはできますか?
証券会社のホームページ等をみると、「海外居住者の取引は禁止」と書かれてる場合もありますが、システム上は売却できると思います。
万が一売却した場合、約定時に源泉徴収される所得税、住民税の扱いについてはどうなるのでしょうか?

・2017年に株式を売却した際、かなりの売却損が発生しました。
最近になって、確定申告をすれば
過去に遡っての繰越控除が可能
ということを知りましたが、
現時点で海外に居住している場合(日本に住民票がない場合)でも
こういった申請はできるのでしょうか?

日本には年に1-2回帰国しており、
もしこの様な申告ができるのであれば
次回日本滞在時に申請しようと思っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者は、特定口座は利用できません。
「特定口座」を利用できるのは、居住者(又は日本国内に恒久的施設を有する非居住者)に限られます。
「特定口座」の利用者が非居住者となった場合は、証券会社に対して「特定口座廃止届出書」を提出したものとみなされ、原則、その「特定口座」は廃止されます。
これにより、「特定口座」での上場株式等の売買はできないことになります。

早速ご回答いただきありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳ありませんが
非居住者の判断は、住民票のありなしで判断されるのでしょうか?
その場合、住民票を抜いた日付時点で、
特定口座は廃止されるという考えでよろしいでしょうか?

参考にして下さい。
「抜粋」
No.2875 居住者と非居住者の区分
[平成29年4月1日現在法令等]

1 国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

2 租税条約による取扱い
 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。

(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)

参考: 関連コード

2010 納税義務者となる個人
2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
2872 非居住者に対する課税のしくみ(平成28年分以前の所得税)
2873 非居住者等に対する課税のしくみ
 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

迅速なご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また何かありましたら質問させていただけたらと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年07月27日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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