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内職の収入とフリマアプリの収入があります、確定申告は必要でしょうか

はじめまして、
よくわからないので教えて下さい

夫の扶養に入っております
内職で月約5.5万円程の収入があります。
毎年夫の会社で源泉徴収しております。
フリマアプリでの利益が細かな経費?は計算していませんが、ざっと見て約30万ほどあります。

今年5月くらいから手頃な価格で購入できるサイトで気になった洋服を買い、何度か着てからの物、イメージ違いで試着程度の物、傷まない内にと早目にフリマサイトに出品しています。そこそこ人気があるブランドなので購入価格よりは少々高めに出品し売れたお金でまた別な洋服を買う、という事をしております。購入金額は約50万ほどです。もちろん気に入ったたくさんの洋服が手元にあります。

①私は生活用動産と思い深く考えずにしておりましたが、購入数も多く期間が短い事もあり利益目的とみなされてしまうのでしょうか?
②38万円がボーダーラインとよく目にしますが、私の場合フリマアプリでの利益が38万円を超えなければ大丈夫でしょうか?それとも、内職+フリマアプリの合計になるのでしょうか?
③扶養を外れてしまうような事はないでしょうか?
④他にも不具合はありますでしょうか?

色々考えて不安で仕方ありません。
よろしくお願い致します

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

フリマについては、生活用動産であれば、非課税となります。仮に、課税としても、利益が無ければ申告不要です。
内職については、雑所得となりますが、家内労働者等の特例が使えれば、65万円まで必要経費が認められているので、所得が38万円以下の場合、扶養となります。

ご回答ありがとうございます
すみません、まだわからないのでお願い致します。
私は生活用動産と思っていますが、それでよいという事でしょうか?利益は出ています。
38万円というのは、内職とフリマを合わせて38万なのでしょうか?それともフリマだけで38万なのでしょうか?
すみません、よろしくお願い致します

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産の譲渡による所得は非課税となっています。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

衣類などを、ご自身で使用後に、販売していれば、生活用動産で問題ないと思います。

フリマが非課税であれば、内職の所得が38万円で、扶養を判断します。

内職は、家内労働者等の必要経費の特例に該当すれば、65万円の控除が受けられます。

フリマの所得は、生活用動産であれば、非課税となりますが、継続的に売買を繰り返している場合には、事業所得、又は、雑所得になります。

収入ー必要書類=雑所得の金額になります。

「抜粋・参考」=雑所得の金額
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成29年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

税理士ドットコム退会済み税理士

毎月、数十件、数百件程度であれば、継続的、営利目的と判断される場合もありますが、そうでなければ、非課税で問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます
期間は3ヶ月ほどですが、100件近い取引の月もありました。自分で着るために買ったとはいえ、第三者の判断は営利目的と判断されてしまうのでしょうね。最近は購入も控えフリマもあまり利用していません。
私の場合住民税の手続きは必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
そのような状況であれば、非課税ではなく、雑所得の申告が必要と思います。
内職とフリマを合計した所得金額が38万円超の場合は、確定申告が必要です。確定申告をすれば、市町村に連絡がいきますので、住民税は不要です。
必要経費の漏れがないように計算してください。

ご回答ありがとうございます
すみません、「内職とフリマを合計した所得金額が38万円」がよくわかりません。所得金額とは、、内職でもらった金額とフリマの利益を合計した金額の事でしょうか?
なかなか理解出来ず、何度もすみません
よろしくお願い致します

税理士ドットコム退会済み税理士

①内職  雑所得=内職収入-必要経費(家内労働者等の特例65万円)
②フリマ 雑所得=フリマ収入-必要経費
①+②の合計所得38万円超は、確定申告が必要です。

ありがとうございます
理解できたと思います^^;
親切丁寧なご対応に感謝致します
今のところ超えてはいないので、超えないように調整しようと思います
難しいことだらけで頭をかかえる事ばかりですが、とても勉強になりました
ありがとうございました

本投稿は、2018年07月30日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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