確定申告をしなかった場合の罰則
去年、土地の売買で150万の収入がありました。確定申告をしなければ、何か罰則がありますか?
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

村田健二
村田健二税理士事務所の税理士・村田健二と申します。
まず、土地の売買で確定申告が必要となるのは譲渡所得が生じた場合です。
ちなみに譲渡所得とは、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額をいいます。
上記の算式に当てはめ確定申告が必要にもかかわらず申告をしなかった場合は、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」として5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は納税額の15~20%の無申告加算税が課せられます。(自主的に申告した場合は5%)
誠実に対応するべきと心得ておきましょう。
本投稿は、2014年07月31日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。