開業前に個人用口座に入金された売上金の仕訳について
10月1日に開業しました。
開業以前から収入があり、その仕訳に困っています。
開業前の収入は個人用口座への入金ですので、なんらかの仕訳が必要なのはわかるのですが、勘定科目はなにを使えばいいのでしょうか?
コチラでも何度か質問させていただいてるのですが、回答頂く税理士様やネット上での回答がバラバラなので困っております。
「雑所得にすべき」という人もいれば、「開業前であっても売上高にして良い」という回答もあります。
勘定科目についても回答はバラバラで、
・事業主借/売上高
・事業主貸/売上高
というまったく正反対の回答もあります。
基本的な質問で恐れ入りますが、お聞きしたいことは以下の点です。
・開業前の収入はどの勘定科目を使えばいいですか?
・その勘定科目は具体的に「貸方」「借方」にどうやって分ければいいですか?
・開業前の収入は青色申告に計上できないという情報がネット上でありますが、真実はどちらですか?
以上、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

現在のお仕事と開業前のお仕事とが同じで、開業前のお仕事は事業として行っていたのか、単なるアルバイト的だったのか、それによって青色申告を適用できるか、できないかの判断が分かれます。青色申告の申請は開業後2か月以内に申請書を提出しなければなりません。開業前のお仕事が事業であると判定されれば、2か月以内に該当しないと考えて、青色申告はできないと考えます。青色申告をすることにより事業所得が黒字になった場合は、その所得から青色申告特別控除65万円か10万円の控除ができます。また、赤字になった場合は、他の所得と損益通算ができます。仮に給与や雑所得があった場合は、そこの所得から赤字を差引くことができ、税金は安くなります。また、それでも赤字の場合は3年間繰越をすることができます。ここに開業前の収入を事業所得か雑所得にするかにより変わりますので、判断が迷います税理士の意見もバラバラになると思います。青色申告の申請は受け付けてもらえますが、後日、税務調査があった場合に65万円を否認される場合もあります。申し訳ありませんが、具体的な事実内容をよく検討しなければ簡単には答えられません。そこで開業前の収入が雑所得なら、事業とは別に収支計算をしておいた方がよいと思います。勘定科目は単に収入とし、それに関する経費は経費科目別にしておいてはいかがでしょうか。その入金があった時に事業のほうの帳簿に計上する仕訳は、借方は現金、貸方は事業主借とします。事業所得としたときは、借方は現金と預金、貸方は売上か雑収入等にして10/1で一括入力してはどうでしょうか。簡単に回答いたしましたが、お近くの税務署や税理士に具体的ご相談してみてください。
本投稿は、2015年10月15日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。