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業務委託の際の確定申告の仕方についての質問です。

現在業務委託とゆう項目で、自宅でゲームアプリの一次回答の対応のお仕事をしております。既婚で、夫の扶養にはいっております。

去年までは収入が年収103万を超えることがなかったので、役所か税務署で確定申告し、源泉徴収で引かれていた金額が全て戻ってくるといった形だったのですが、今年の3月から仕事が増え、103万を超えることになります。
130万までが夫の扶養内と聞き、(住民税など別途かかることは聞きました)
130万までに収入を抑えようとは思っているのですが、
確定申告の仕方などは何か変わりますでしょうか?

尚、控除される項目などは、あるのでしょうか?
(役所の方もあまり私みたいな人がいないらしく、確定申告時でも戸惑っている人が多いので聞いてもよくわかっていないようで、、。)

5年目のお仕事なのですが、
年収が年によって毎回違うのですが、
年収90万円くらいだった時に確定申告した時は
源泉徴収でひかれた分が全額もどってきていたのに
60万円くらいの時に確定申告した時は源泉徴収でひかれた額が
全て戻ってはこなかったりとよくわかりません。

今年確定申告に税務署に行き、相談した時は
家内労働者の特例が適用されると言われ、
最初は全額ではなかったのですが、全額返ってくるように
手続きを変更していただきました。

以上長くなりましたが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

家内労働者等に該当すれば、概算経費65万円が必要経費となります。

「抜粋・参考」
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成29年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

本投稿は、2018年08月19日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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