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フリマの販売、確定申告について

はじめまして。
①フリマで売買をしているのですが、
数点、自分で着ようと思いましたが似合わず、なくなく売買したいのですが、高値で売った場合、資格?が必要なのでしょうか?
数点、似合わず出したいです。
やはり安く売らなければだめですか?

②私はフリーランスで主婦をしながら働いているのですが、収入が50万円になり、、、
フリマの販売で数万円、収入になりそうのですが、このフリマの収入にについて、
例えばメルカリで売買をしているのですが、

買ったものと売ったもの、、、の合計が収入になっていたら確定申告でしょうか?
文章が難しいのですが、

赤のワンピースを2000円で買い、
青色のワンピースを3000円で売った場合、
千円が収入という考えであってますか?

それとも青色のワンピース、、、売ったもののことだけが確定申告になるものでしょうか?
その場合、3000円が収入になるとおもうのですが、フリマの場合、どのような考え方でしょうか?

何卒、アドバイスお願いいたします。

税理士の回答

生活に通常必要な動産を譲渡した時には、非課税所得となります。
しかし、継続的に売買を繰り返す場合には、事業所得、又は、雑所得となります。

「抜粋・参考」
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。



 

1.自分で使用していた衣服をフリマ等で売却した場合の売却収入は、非課税と扱われています(所得税法第9条)。
従って、仮に高値で売れても、それが自分で使用するために購入したものであれば、税金の対象にはなりません。
なお、最初から転売目的で継続的に売買を行なっている場合には課税の対象となりますので御注意ください。

2.上記の通り、衣服等の生活に必要な動産の売却は非課税とされていますので、フリマの収入に関しては申告する必要はありません。
なお、収入の考え方は、売ったものだけの売却価額をとらえて計算することになりますのでご留意ください。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

①フリマで売買をしているのですが、
数点、自分で着ようと思いましたが似合わず、なくなく売買したいのですが、高値で売った場合、資格?が必要なのでしょうか?

この場合、古物商などの免許を取る必要があるかどうかということですが、そのような免許のたぐいは不要です。
また余談になりますが、このような自分の生活のために買ったものを売る場合税金はかかりません。
ただし、転売目的で売買した場合は税金がかかります。2つ目の質問はこれを前提にお答えいたします。

赤のワンピースを2000円で買い、
青色のワンピースを3000円で売った場合、
千円が収入という考えであってますか?

この場合、収入、といいますか、税金の申告に直接関わる利益は
青色のワンピースを売ったときの値段ー青色のワンピースを買ったときの値段
となります。青色のワンピースの利益には赤色のワンピースの値段は関わってきません。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年08月19日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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