子ども名義のマンション家賃収入があります。確定申告はどうすればよいでしょうか?
子ども(10歳)の貯蓄で、昨年末にマンションを購入しました。
地方なので400万円程でした。
家賃収入は、管理費を差し引いて月に4万円ですので、
今年末までで年間48万円程の収入になる予定です。
私(母親)は今年離婚しまして、娘の親権を取り、
娘の賃貸関係の書類ももと夫から一式引き継ぎました。
そもそも、購入原資は、娘のために貯金していた400万円です。
(子供宛に親類などからいただいてきたお金や、将来の学資の足しにと
時々貯金してきたもので、娘名義の通帳・印鑑を作って貯金していたもの)
もと夫が知人に相談して、子ども名義で問題ないとの判断で
(贈与等にならないとの判断で)購入したと聞いています。
今年家賃収入が20万円を超えますので、確定申告は必要になると思いますが、
どのようにしたらよいかわからず、質問させていただきました。
私は専業主婦でしたので収入がなく、確定申告はしたことがありません。
今現在も無職です。
元夫からの財産分与で生活している状況です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
不動産所得として確定申告する事になります。
不動産収入―必要経費=不動産所得となります。
必要経費は、マンションの減価償却費、固定資産税、火災保険料等が経費となります。
不動産所得の金額が38万円(住民税は33万円)以下であれば、税金は課税されません。
確定申告不要となります。
お子さんは、未成年者ですから親権者が法定代理人として確定申告する事になります。
ご質問者の場合、正確に計算する必要はありますが、マンションの減価償却費用が計上できる期間は、税金は心配ないかと考えます。

ご相談の家賃収入は子供さんの不動産所得に該当します。そして、子供さんの「不動産所得の金額」が、子供さんの「所得控除の金額」を超える場合には、子供さんの名義で確定申告を行うことが必要になります(不動産所得と所得控除については下記サイトを御参照ください)。
なお、確定申告は住所地の所轄税務署にて翌年の2/16から3/15の間に行ないます。そして、子供さんが未成年の間は親権者である相談者様が代理で行なうことになります。
(参考)不動産所得ならびに不動産所得の金額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
(参考)所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
ご相談のケースでは「基礎控除額38万円」が該当すると思われます。
家賃収入から固定資産税・管理費・建物の減価償却費・損害保険料等の必要経費を差し引いた年間の「不動産所得の金額」が38万円を超えなければ、確定申告の必要はないことになります。
ありがとうございます!減価償却のことは初めて知りました。調べてみます。参考になりました!
本投稿は、2018年08月22日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。