子会社の社長に就任するに当たり税制メリット
8月より子会社分割設立とともに社長に就任し
その代表となります。(業績は良くありません)
現会社からは退職し、就任することになるので
確定申告などは自ら行う必要性もあるのだと思いますが、
従業員時代との違いで、
新たに節税対象に認められそうなことなどは多いのでしょうか
どのようなことがありそうなのか(無いのか)
どのような準備をしておけばよいのかなど
アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
従業員と代表取締役社長との税金の違いですが、どちらも「給与所得」となり、違いはありません。
オーナー社長様の場合は、法人税と所得税をうまくバランスをとる、というテクニックが必要になったりしますし、個人事業者なら、「事業所得」となり、「給与所得」と異なり、いろいろ検討しなければならないことが増えますが、あなたのようなケースでは、会社から「給与(役員報酬と名称が変わりますが、税務上はすべて「給与所得」です)」をもらい、従業員時代と同じで「年末調整」をうけて課税関係は終わるのが普通です。
本投稿は、2014年07月31日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。