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確定申告の無申告について

2016年分と2017年分の所得が確定申告をしなければならない額を
超えていることに気づき、現在大急ぎで確定申告に必要な書類作成などを
したりしているのですが、
2016年度分の方は1月に給料をもらっていたのですが、源泉徴収票が手元になく、
再発行をお願いしたところ、源泉徴収票を送ってもらうには3週間ほどかかると言われてしまいました。

源泉徴収票が手元になく、更にまだ確定申告に必要な収支内訳書の作成などが
出来ていない場合でもすぐに税務署に行って無申告であることを伝えに行った方が
いいでしょうか? 伝えに行った後に税務署から無申告の指摘の手紙が来ることもあり得るのでしょうか? それとも源泉徴収票が届き、確定申告が出せる時に行った方がよろしいでしょうか?


また2017年分の方が先に出来た場合、そちらから先に提出するのもありなのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

今後のやりとりをスムーズに行う上でも、一度税務署に連絡しておいた方がよろしいかと存じます。

2017年分を先に申告しても差し支えありませんが、まずは税務署に電話連絡して、相談してみて下さい。

本投稿は、2018年09月04日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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