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夫の扶養内でのパートと個人事業主の掛け持ちについて

今年7月まで正社員として働いていましたが、今回勤めていた会社をを退職し、夫の扶養に入りながらパートとして勤務を始めました。また同時に今後趣味を生かして収入を得ようと、個人事業主として開業届を提出致しました。ただ当面個人事業主としての収入は見込めないため、夫の会社にもパートのみ個人事業主であることは申告していません。
年末調整にて、夫の会社に源泉徴収表を提出することになると思うのですが、個人事業主として収入がほとんどない状態であれば、その後確定申告はする必要はないでしょうか?
また、収入が少なくても(パートと合わせて103万以内)確定申告をした場合、夫の会社に個人事業主であることが分かってしまう可能性というのはあるのでしょうか?
あまりよく考えずに勢いで開業届を提出してしまったのですが、色々考えると面倒で、安定した収入が見込めるまでは一度廃業という形をとってもいいのかとも思っています。
ご意見を伺えると有難いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

①個人事業主として、収入がなければ、確定申告は必要ありません。

②確定申告しても、ご主人の会社に貴方が個人事業主とわかる事はありません。

本投稿は、2018年09月06日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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